遠くの親戚より近くの他人
さいたま市内で発行されているフリーペーパーで遺言・相続のQ&Aのコーナーを持っているのですが、こんなご質問をいただきました。
配偶者も子供もいない方が、近所のお世話になっている人に遺産を残したいときどのようにすれば良いでしょうか?
親族ではない、第三者に財産を譲りたいという方は、最近増えているようです。第三者には、人だけでなく法人、団体も含まれます。
このような場合は法的に有効な遺言で、第三者に財産を遺贈する旨の記載をします。
生前に、第三者との間で財産を譲る合意が出来ているときは、死因贈与という方法を取ることもできます。
いずれの場合も、確実に希望通り実行されるためには、あらかじめ遺言執行者を決めておくことが望ましいです。
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