« ビミョーですね | トップページ | 電子定款認証 »

2005/07/14

遺言についてのご質問

以前、私がご相談を受けたケースですが、不動産については奥様に相続させたいけれど、他の財産については誰にどのような割合で相続させるか決めていない。それでも遺言を作成できますかというお尋ねがありました。

遺言を作成するときに、すべての財産について誰に残すか決めている方ばかりではありません。
このような場合は、取り合えず決まっている範囲で遺言を作成することができます。
そして後日、必要に応じて新しい遺言を作成することができます。

遺言を作成して5年も経つと、財産の状況や家族関係が変化していることは珍しいことではありません。
柔軟に遺言を見直してみるのも必要です。

遺言作成なら矢野行政書士法務事務所

|

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/97473/4969596

この記事へのトラックバック一覧です: 遺言についてのご質問:

コメント

コメントを書く