LLPの特徴1
LLP(Limited Liability Partnership)=有限責任事業組合には、、①出資の有限責任、②運営上の内部自治原則、③組合ではなく出資者に課税される構成員課税の3つの特徴がありますが、きょうから順にご説明します。
まず、出資の有限責任ですが、出資者は、LLPの事業活動によって生じた債務については、出資額の範囲で責任を負うにとどまります。したがって出資者のリスクが限定され、事業に出資しやすくなります。
従来、LLP似たような組織に「民法組合」がありました。運営上の内部自治原則、構成員課税は認められていますが、出資者は無限責任を負うため、個人が参加するにはリスクが大きいという問題がありました。
LLPは、この問題をクリアーし、より多くの人が事業活動に参加する環境が整えられました。
ただし、第三者を保護するために次のような場合は、無限の損害賠償責任を負わねばなりません。
組合員が、わざと、もしくは重大な過失により損害を発生させた場合は当該組合員は無限責任を負います。
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