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2005/09/29

会社法での確認会社の扱い

来春施行予定の会社法では、資本金1円でも会社の設立が可能となっていています。

そして、いわゆる確認会社の場合、会社設立後5年以内に、増資(株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上)しなければ、解散する旨の登記がなされています。

新会社法の下では、確認会社に関して、上記の増資をする必要がなくなりました。ただし、5年以内に解散する旨の定款の規定は、取締役会等の決議で廃止し、解散事由の登記を抹消する必要があります。

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