新会社法ミニ解説~設立④
新会社法では、支店登記が簡略化されました。
従来は、支店のみの登記事項だけでなく、本店所在地の登記事項も支店所在地で登記しなければなりませんでした。その結果、本店で登記事項が変更されるたびに、支店所在地でも登記をする必要があり非常に面倒でした。
新会社法では、支店所在地では、①商号、②本店所在場所、③支店の所在場所のみを登記すればよいことになりました。これは、商業登記のコンピュータ化が進み、全国どこからでも本店の登記について知ることが出来るようになり、支店所在地で本店所在地の登記事項をあえて登記する必要がなくなったためです。
また、支配人の登記も本店のみの登記事項となりました。
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