高齢者虐待防止法が成立
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)が成立しました。
高齢者虐待防止法が成立・虐待発見時の通報を義務付け
65歳以上の高齢者に対する家族や、施設の職員からの虐待を防止しようとするものです。
虐待というのは、暴行、食事を与えないような放置、心理的外傷を与える言動、わいせつな行為、高齢者の財産を不当に処分するような行為などを意味します。
虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合、それを発見した人は市町村に通報することが義務付けられました。
また通報を受けた市町村長は、自宅や施設への立ち入り調査ができるようになりました。
家庭内での虐待はなかなか表に出にくいので、医師やヘルパーなど第三者の役割が重要だと思われます。
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