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2005/11/09

新会社法ミニ解説~設立②

会社を設立する際、これまでは、金融機関による払込金保管証明書が必要でした(確認会社を除く)。
従来、払込金保管証明書を発行してくれる金融機関がすぐに見つからず、設立手続が遅れることがありました。

新会社法では、発起設立の場合は、払込金保管証明書が不要となり、残高証明書等で足りることになり、スムーズな設立手続が可能となりました。

また、現物出資の要件も緩和されました。現物出資とは、金銭以外の財産による出資をいいます。自動車や、パソコンなどの備品を出資するケースがよくあります。この現物出資が総額500万円以下であれば、自由にできるようになりました。
事後設立についても詳細は省略しますが、要件が緩和されました。

現物出資は、金銭による出資を補い、資本金を充実させる上で有効な手段です。

会社設立なら矢野行政書士法務事務所

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