新会社法ミニ解説~設立③
従来は、同一市町村内で、同一の営業のために類似した商号を登記することは出来ませんでした。
新会社法では、類似商号登記の規制が廃止されました。
ただし、同一商号・同一住所での登記は禁止されています。
また、不正の目的で他人の商号を誤認されるような商号は使用できませんし、使用差し止めや損害賠償の対象となります。
さらに、不正競争防止法では、他人の周知商号を使用して他人の営業と混同させる行為を、使用差し止めや損害賠償の対象としています。
したがって、有名企業と同一の商号を使用することはリスクを伴います。
なお、類似商号規制の廃止に伴い、「目的」欄の記載要件も従来より緩やかになると思われます。
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/97473/7039544
この記事へのトラックバック一覧です: 新会社法ミニ解説~設立③:

コメント