法務局からの回答
会社設立の際の「類似商号」と「目的の表現方法」について、それぞれ別々の法務局にご相談していた件の回答がありました。
類似商号の方は残念ながらアウトでした。ご依頼者の方と相談して別の商号にすることにしました。
目的の方は、具体例を示せばOKとのことでしたので、その方向で検討することになりそうです。
どちらも法務局からは速やかに回答をいただけたので助かりました。
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/97473/9134962
この記事へのトラックバック一覧です: 法務局からの回答:

コメント