法務省、留学の審査緩和へ
法務省が日本への留学生30万人計画の達成を後押しするために、入国時の審査を緩和する見込みです。
手続きが簡素化される一方で、留学生の不法就労や不法滞在を防止するために、学校による管理の強化も求められることになりそうです。
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法務省が日本への留学生30万人計画の達成を後押しするために、入国時の審査を緩和する見込みです。
手続きが簡素化される一方で、留学生の不法就労や不法滞在を防止するために、学校による管理の強化も求められることになりそうです。
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現在、最長3年間の外国人の在留期間を5年間に延長することが検討されています。
その一方、市区町村が発行する、外国人登録証明書を廃止し、入国管理局が在留カードを発行することになりそうです。
また、外国人自身や、留学先、研修先からの在留状況に関する届出義務を新たに課すことも検討されています。
日本に在留する外国人には大きな影響のある法改正になりそうです。
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「技術」の在留資格に必要な実務経験年数を、一定の日本語能力のある人に対しては、10年から5年に
短縮しようとするものです。
将来、他の在留資格でも、日本語能力のある人を優遇する可能性はあるのではないでしょうか。
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中小企業の事業承継をしやすくするための、新法が検討されているそうです。
骨子は、同族会社株の相続時の評価額を大幅に下げること、遺留分の手続の簡略化です。
株の評価額を下げることは、減税になることですから財務省の反対も予想され、すんなり立法化が進むか微妙ですね。
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昨年9月のブログでも触れた問題ですが、政府が外国人研修生の処遇を見直すことになりました。
現在、労働者とみなされないため、最低賃金の保護もない研修生に対して、労働法令の適用対象として保護を与えることになりそうです。
また、研修生の受入れ機関につていも悪質なあっせん業者を排除するために、一定期間の活動実績を求めるとのことです。
来年の通常国会での改正を目指すとのことなので、実現にはもう少し時間がかかりそうです。
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法務省は、外国人が在留資格を変更したり、延長する場合の要件を明示するガイドラインを公表するようです。
納税や社会保険の加入状況、雇用条件などが盛り込まれる見込です。
不明瞭であった許可の基準がクリアーになることが期待されますが、在留許可が入管当局の裁量で判断されることには変わりはありません。
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法務省の電子公証システムがこの4月から刷新され、電子定款の利用が全国で可能になり、取り扱う公証役場の数も増えることになりました。
電子定款の場合、印紙代4万円が不要になるメリットがありますが、従来電子定款を利用できなかっが9県でも利用可能となります。
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国税庁が、平成17年度に相続税の課税対象と被相続人の数を発表しました。
相続税の申告事績(平成17年分)及び調査事績(平成17事務年度分)
それによると、相続税の対象となった被相続人は約4万5千人で、被相続人全体の4.2%となっています。
過去10年を振り返っても、だいたい4~5%台で推移しています。
多くの方は、相続税の心配をしなくてもよさそうですが、相続財産があるなら、遺言を残してあとあとのトラブルを防ぐのが望ましいです。
遺言・相続のご相談は 遺言・相続サポートセンター まで。
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外国人の在留資格の一つである「研修」が大幅に見直されることになりそうです。
経済界の意向を受け、在留期間を3年から5年に延長し、対象業種も拡大するようです。
また、現在は、研修生は労働者ではないという建前から、労働基準法の適用外ですが、研修生の地位を保護するため、労働基準法や最低賃金法も適用される見込です。
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インターネットを使って旅券(パスポート)の申請サービスが今年度限りで廃止されることになりました。
1件当たりのコストが1600万円もかかっていては、単なる税金の無駄遣いでしかありません。
政府や自治体の電子申請には、住基カードの取得、公的個人認証の取得、カードリーダーの購入などが必要で、その手間と費用を考えると、普及は非常に難しいと思われます。
私も、以前、住基カードを取得しましたが、使う機会がないのが現状です。
電子申請は、継続の有無を含めて大幅な見直しが必要でしょう。
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酒類の販売免許が9月から完全自由化することになりました。
中小零細業者保護のため、一部地域に残っていた出店規制のための特例措置が、再延長されることなく8月末で失効するためです。
ちなみに、さいたま市では、緑区、北区、大宮区が緊急調整地域として出店規制の対象となっています。
酒類免許取得のことなら矢野行政書士法務事務所へご相談下さい。
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政府税調が法人税の減価償却制度を見直す方針とのことです。
償却限度額を取得価額の95%から100%に改めるとのことで、企業にとっては負担の軽減になる措置です。
個人に関してはもっぱら増税の話しか出てきませんが、法人に関しては、増税だけでなく減税もありということです。
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連休明けの今週は、溜まっていた仕事が動きだし、忙しい週となっています。
会社法で設立される株式会社ですが、資本金に関して言うと、今のところ、1円というような極端に少ないのものはなく、200万円から300万円ぐらいの規模のものが多い印象です。
事業を始めるに当たっては、色々と購入しなければならないものもありますし、ある程度の資本金は必要でしょう。
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会社法で新たに設立可能となった会社の形態として合同会社(日本版LLC)があります。
合同会社は、有限責任である点は株式会社と同じですが、会社の組織内部のルールを自由に決められ、人的結合を重視した組織となっています。
さっそく、フジテレビが合同会社を設立するという報道がありました。
また、なじみの薄い合同会社ですが、大手企業が設立する例が増えてくると、徐々に広がってくるかもしれません。
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新会社法の施行日ですが、5月1日で確定のようです。
5月1日(月)より、新会社法に基づく会社の定款の認証や、登記の申請が受け付けられることになります。
ということは、現行の商法や有限会社法に基づく登記の申請は4月28日(金)が最終日となります。
現行法に基づくの会社の設立は、遅くても4月14日頃までには手続を開始する必要があります。
現行法での会社設立(特に有限会社)を検討中の方はお早めにご相談下さい。
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都内で開かれた「日本版LLP 戦略的活用推進フォーラム」に出席してきました。
ビジネスのあり方が大きく変わる中、企業同士、個人同士、企業と個人が様々な異業種連携をする方法としてLLP(有限責任事業組合)は、有力な手段だということを改めて感じました。
もちろん、まだ日本ではLLPの知名度が低かったり、運営面での課題もありますが、LLPの参加者が事業のビジョンをお互いに共有すれば、非常に魅力的な組織だと思います。
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最低資本金規制の特例による確認会社で創業した会社から、株式公開企業が出現することになりました。
2003年8月の設立ですからかなりのスピード公開となります。
確認会社で創業後、増資して通常の株式会社、有限会社になった会社はお客様の中にもいらっしゃいます。
新会社法では、最低資本金の制限が撤廃されますが、少額の資本金からスタートして、株式の公開までいく会社は今後も現れるのではないでしょうか。
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法務省は日本の医師国家資格を持つ外国人医師の、在留資格資格への制限を撤廃することになりました。
今回は「医療」というかなり専門的な在留資格に関する規制緩和ですが、日本における労働力不足を反映して、専門的な技術を有する外国人労働者から規制は徐々に緩和されていくのではないでしょうか。
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国民生活センターによると、銀行での個人年金保険販売をめぐるトラブルが増えているそうです。
金融機関が、顧客の立場に立った商品ではなく、金融機関が売りたい商品(金融機関にとってウマミのある商品)を積極的に販売していけばこの種のトラブルは続出することになるでしょう。
特に郵政民営化により、郵便局でもリスクのある商品が積極的に売られるようになると、郵便局は、「安全・確実」と思っている高齢者の方のトラブルが増えることが懸念されています。
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風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の改正は来年の5月1日から施行されることになりました。
主な改正点は、人身取引防止のための規定が整備されたこと、道路等で客引きの禁止・広告やビラの規制、デリヘルなどの性風俗特殊営業の規制強化などです。
詳しい改正内容は警察庁のHPに掲載されています。
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みずほ証券による大量の誤発注のあったジェイコム株は、現金で決済されることになりました。
また、日興、野村、リーマン、モルガン・スタンレー、クレディ・スイスなどの証券会社がジェイコム株を大量に買っていたことも明らかになりました。これらの会社は、同業者の誤発注であることを知って買ったわけですかから、したたかと言うべきか、さすがと言うべきか。
さらに、東証のシステムにも不具合があったことが明らかになり、400億円ともいわれるみずほ証券の損失は、みずほ証券、東証、システムを開発した富士通の3社で分担することになりそうです。分担割合は揉めそうですね。
今回の誤発注問題は、他人事とは思えなかったネット投資家も大勢いると思います。
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広島での自称日系ペルー人による女児殺害事件を受けて、在留資格の審査が厳しくなります。
27ある在留資格のうち「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
日系3世やインドシナ難民などがこれにあたります。
「定住者」の在留資格ですと就労に関する制限がないので、今までも偽日系人が入国するケースがあり問題となっていました。
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個人事業主や中小企業を対象に、虚偽の説明をして高額な電話機などのリース契約を結ばせトラブルになるケースが増えており、各地の消費生活センターにも相談が寄せられています。
「悪質電話リース」を取り締まり=被害者救済へ-経産省同省は、特定商取引法の通達を改正。訪問販売業者とリース業者が別でも、全体として一体の訪問販売と認められる場合や、事業者名で契約していても主として個人・家庭用に電話を使用している場合、同法の適用対象とした。
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外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。現在27種類の在留資格があり、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などに与えられるのが「興行」の在留資格です。
その「興行」の在留資格で外国人が日本に入国しようとする際の要件は、今年の3月から厳しくなっていましたが、さらに厳格化されることになりました。
外国人女性の人身売買や不法就労をなくすために必要な改正と言えるでしょう。
来春実施の見通しです。
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今月の10日(土)より、パスポート申請書の様式が一部変更になります。
具体的には、刑罰等関係欄の質問事項が追加されます。
10日以降パスポートの申請をされる方はご注意下さい。
詳しくは外務省のHPをご覧下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/y_kaitei05.html
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自民党の財政改革研究会が、消費税を目的税化し、社会保障費にあてる方針の中間報告をまとめました。
消費税、目的税化で全額社会保障費に・自民財政研
社会保障のためということで、消費税率の引き上げへの国民の反発を少しでも和らげようということでしょう。
小泉首相は任期中の消費税引き上げを否定し、不人気な政策を後継者に押し付けた形になっていますから、来年以降、消費税率引き上げに向けた動きが本格化してくるでしょう。
与党が衆議院で圧倒的多数の議席を占め、しかも次の総選挙は当分先であることを考えると、案外と引き上げの時期は早いかもしれません。
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今日の朝刊に裁判員制度の全面広告が掲載されていました。
女優の長谷川京子さんを起用してかなりの予算をかけた広告ですが、内容は裁判員制度についての表面的な説明にとどまっています。所詮広告なんてそんなものと言ってしまえばそれまでですが…。
今後、雑誌やインターネット上にも掲載される予定だそうですが、総額6億円の予算をかけるわけですから、裁判員制度の問題点も含め内容のある広告を期待したいものです。
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今回、調査票の詐取まで起きた国勢調査ですが、制度を見直すことに成ったようです。
国勢調査見直しへ、郵送やネット利用も検討国勢調査を止めるという選択肢はないようです。
続けるのであれば、簡単で分りやすい方法を導入する必要があります。今回の国勢調査でも仕事に関する記入欄で記載方法に迷った方もいらっしゃったようです。
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埼玉県のHPによると、保健所をかたる不審な電話がかかっているそうです。
保健所の名前をかたり、「健康増進法で職場検診を受けると補助金制度があり、安く検診が受けられるので、職員名簿を提出して欲しい」と事業所に不審電話がかかっています。 健康増進法では職場検診に対する補助金の制度はなく、保健所から事業所に電話をかけている事実もありません。
先日の国勢調査の際のニセ調査員による調査票の詐取もそうですが、不正な方法で個人情報を集めるケースが増えています。
○○すれば、補助金や助成金が出ますよというオイシイ話をちらつかせようなケースでは、関係部署や、専門家に確認することが必要です。
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最高裁判所が、在外邦人の選挙権が制限されていることは、違憲であるとの判決を出しました。
在外邦人の選挙権制限は違憲・最高裁大法廷判決
現在は、在外邦人については比例区の選挙権は認められていますが、選挙区の選挙権は認められていません。
このような状態を放置してきたのは、立法機関である国会の怠慢で、早急に是正することが求められます。
保守的な最高裁ですが、国民の参政権に関してはかなり重視しているのがうかがわれます。
教科書的に言えば、国民の平等な参政権の維持は民主主義の根幹にかかわることだからでしょう。
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住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)は、プライバシー権を侵害しているとして住民が訴えた裁判で、異なる判決がでました。
住基ネット訴訟:住民側の請求棄却 「金沢」とは異なる判断--名古屋地裁住基ネットを巡っては金沢地裁が30日、プライバシー権を保障した憲法違反と認定し、個人情報の削除を命じている。一方、名古屋地裁は4月28日、住基カードの発行の差し止めを求めた訴訟で合憲の判断を示すなど、地裁段階で異なった判断が相次いでいる。
おそらく、どちらのケースも最高裁判所まで争われると思われますので、最終的な結論が出るまでは時間がかかりそうです。
住基ネット導入の理由のひとつに行政の効率化ということが上げられていますが、今のところそういった部分も目に見えてこないのが現状です。
住基カード自体の発行枚数も、総務省の調査によると全国で54万枚余り(2005年3月末)にとどまっています。
住基カードを取得するメリットが住民側に感じられないのが大きな原因でしょう。行政の電子手続でも必ずしも住基カードが使えるとは限りません。
運転免許証やパスポートといった公的な身分証明書を持っていない方は、身分証明書として顔写真入りの住基カードを取得する意味はあります。
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偽造防止のため外国人登録証のデザインが6月から変わることになりました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050527-00000155-kyodo-soci法務省は27日、光が当たる角度によって模様の色彩が一部変化するなど、新たな偽造防止策を取り入れた新しいデザインの外国人登録証明書を6月1日から導入すると発表した。
なお、不法滞在の人も日本に90日以上滞在する場合は、外国人登録をする必要があります。
その場合は、外国人登録証に在留資格なしと記載されます。
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