浦和支部のHPがオープンしました
私が所属する埼玉県行政書士会浦和支部のホームページが本日オープンしました。
トップページで使用されている写真は、さいたま市の市の花「サクラソウ」です。
HPプロジェクトのメンバーの一人として、年度内のオープンという目標が実現でき嬉しく思います。
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先日、都心部で最近設立された会社の商号を見る機会があったのですが、会社法で導入された「合同会社」が着実に増加していました。
株式会社に比較すると運営面で自由度もあり、設立コストも安いのは魅力です。
ただ、社会的知名度はこれからですが…。
会社設立を検討される方は、株式会社だけでなく、合同会社も検討されたらいかかでしょうか?
合同会社設立のご相談は 会社設立サポート・コム へ
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法務省オンライン申請システムの利用時間が当分の間、1時間延長になりました。
法務省オンライン申請システムの利用時間に関する緊急対応について
歓迎できる措置ですが、システムの処理能力を上げないと根本的な解決にはならないでしょう。
電子定款のご相談なら 会社設立サポート・コム
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先週よりは、改善されてきた法務省オンライン申請システムですが、まだまだ時間帯によっては、トラブルが発生します。
夕方、電子定款のファイルを送ろうとしたのですが、通信エラーや、 サーブレットエラーで途中で申請が中断してしまいました。
ヘルプデスクにメールで問い合わせたところ、アクセス集中が原因との事。夜7時過ぎに再トライし、ようやく申請が終わりました。
先週からの色々な出来事で、トラブル対処法は身に付いてきました。ありがたいことではありませんが…。
会社設立のことなら 会社設立サポート・コム
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法務省オンライン申請システムになってから、2件目の電子定款認証手続をしました。
先週4日の1件目のときは、マニュアルを見ながら慎重に手続を進めたせいもありますが、システム自体の動作も重く、手続に30分ほどかかりました。今日は、15分ほどで済み、システムの方も先週よりスムーズな動作でした。
時間の方は慣れればもう少し短縮できそうです。
ところで、新システムのメリットのひとつとして、公証人の認証文の入ったフェイル簡単に読めるようになったことがあります。従来は読み取れませんした。
もっともお客様には、紙の謄本をお渡ししますのであまり関係のないことかもしれません。
電子定款認証を利用した会社設立は、会社設立サポート・コムへ
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電子定款の認証のやり方が今月から変わり、フロッピーディスクで定款のデータを公証役場に持ち込んでいたのが、法務省オンライン申請システムを利用し、ネットでデータを送信する方法となりました。
ところが、法務省オンライン申請システムに予想以上にアクセスがあり、ログインできない、ログインしてもなかなか先に進まないなどのトラブルが発生し、2日、3日は全国的に大混乱しました。
今日は、昨日までよりは多少改善したようで、何とか新システムでの初めての電子定款認証手続を終えました。
オンライン化にはメリットもありますが、利用者を、イライラ、ハラハラさせるようなシステムは早急に改善が必要です。
電子定款認証を利用した会社設立は、会社設立サポート・コムへご相談ください
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法務省の電子公証システムがこの4月から刷新され、電子定款の利用が全国で可能になり、取り扱う公証役場の数も増えることになりました。
電子定款の場合、印紙代4万円が不要になるメリットがありますが、従来電子定款を利用できなかっが9県でも利用可能となります。
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午後、お客様から、東京都の建設業許可証が届いたとの電話がありました。
ちょうど申請から1ヶ月です。
申請時の窓口審査で結果は予想されていましたが、正式に許可証が届くとホッとします。
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今日9月1日から、酒類販売が完全自由化されました。
一部の地域で残っていた逆特区がなくなり、必要な要件を満たせば、免許の取得が可能となりました。
現在、当事務所でも2件ほど、酒の小売免許取得についてご依頼を受けています。
数年前に比べると、要件は緩やかになっていますので、小売免許取得をご検討の方は下記までお問い合わせください。
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連休明けの今週は、溜まっていた仕事が動きだし、忙しい週となっています。
会社法で設立される株式会社ですが、資本金に関して言うと、今のところ、1円というような極端に少ないのものはなく、200万円から300万円ぐらいの規模のものが多い印象です。
事業を始めるに当たっては、色々と購入しなければならないものもありますし、ある程度の資本金は必要でしょう。
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会社法が本日より施行されました。
早速、新会社法に基づく電子定款の認証に行ってきました。
公証役場で伺ったところによると、取締役会を置かない旧有限会社に近いタイプの株式会社の定款の認証が多いそうです。
会社法はの目的のひとつに、より起業をよりしやすくすることがありますが、その目的は生かされつつあるようです。
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今週に入り、新会社法での会社設立のご相談が本格化してきました。
ありがたいことに、埼玉県内だけではなく、東京都のお客様からもご相談を受けています。
最低資本金規制の廃止、機関設計の多様化により取締役一人でも株式会社が設立可能になり、起業の環境が整ってきたと言えます。
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有限会社の最後の、定款の電子認証手続を公証役場でしてきました。
この後、銀行に資本金を払い込み、今月中に登記申請までこぎつける必要があります。
今年に入って、有限会社の設立が非常に多かったですが、これで終わりです。
来月からは、いよいよ新会社法が施行されます。
すでにご相談も受けていますが、色々な形の機関設計が可能なので、お客様のご希望にあったものを提案していくことが大切だと感じています。
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当事務所でご依頼を受けた最後の確認会社の確認申請に行ってきました。
資本金特例の制度が設けられ3年程でしたが、当初予想された以上に利用されたように思います。
そういえば、1円起業から上場を果たした企業(比較.com)もありました。
5月1日施行の新会社法では、最低資本金の規制が完全になくなりますので、より、起業はしやすい環境になりそうです。
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飲食店の営業許可申請のご依頼をいただいお客様の保健所の現地検査に立ち会ってきました。
事前の図面審査で指摘された点は改善済みでしたので、明日付けで許可が下りることになりました。
他の申請もそうですが、無事許可が下りたときは、お客様はもちろんですが、私もホッとする瞬間です。
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確認会社設立に必要な経済産業局の確認申請受付の期限が4月14日までとなりましたので、当事務所での確認会社設立の受付は4月10日までとさせていただきます。
一般の有限会社の設立手続の受付も10日過ぎで終了させていただきますので、有限会社設立をお考えの方はお早めにご依頼ください。
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先日のブログでも書いたのですが、有限会社(確認有限を含む)設立のお問合せ、ご依頼が先月辺りから増えています。
5月の新会社法施行後は有限会社は設立できなくなります。
したがって、有限会社の設立を考えられている方は、お早めに手続を開始されることをお勧めします。
遅くとも4月半ば頃までには手続を開始する必要があります。
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午前中、池袋の公証役場に行き電子定款の認証手続をしました。
定款の認証は、本店所在地の都道府県にある公証役場でする必要があります。
従って都内に本店のある会社の場合ですと、都内の公証役場で手続をすることになります。
幸い、先客もなく手続きはスムーズに終わりました。
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新会社法の施行(5月)が近づいてきたためか、最近、会社設立に関するお問い合わせ、ご依頼が増えています。
お問い合わせで目立つのは、新会社法施行まで会社設立を待つべきがというご質問です。
事業をする上で、必要であれば新会社法施行まで待つ必要はありません。
現行法でも、資本金、役員数など考慮して、最適な形の会社設立をご提案します。
印象として、有限会社(確認会社を含む)の設立のご依頼が多いなとい感じです。
新会社法施行後も、取締役が1人ないし2人で、取締役会を設けない現行の有限会社に近い株式会社の設立が意外と多いかもしれません。
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午後、川口の公証役場へ電子定款認証の手続に行ってきました。
埼玉県内の公証役場で電子定款認証に対応しているのは、今のところ川口と大宮の2ヶ所だけです。
東京都内はさすがに10数ヶ所の公証役場で対応しています。
埼玉県内に本店を置く会社であれば川口か大宮の公証役場で、電子定款認証を受け、印紙代4万円を節約できます。
会社設立をご検討中でしたら、県南以外の方もぜひ当事務所へご相談ください。
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以前このブログでも書いた件ですが、今日、東京入国管理局から在留資格認定証明書が送られてきました。
正直言ってホッとしました。依頼をいただいた会社の方も喜んでおられました。
今回の件でアドバイスをいただいた方にもご報告方々、お礼のメールを送りました。
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新規開業を後押しするために、各自治体でも融資制度が設けられています。
いずれも一定の自己資金を用意することを前提に、無担保、第三者の保証が不要での融資が可能です。
(埼玉県信用保証協会の保証が条件となります)
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火曜日の記事で少額資本での起業に触れたせいではないでしょうが、今週後半に、確認会社設立のご依頼やご相談が3件ほど続きました。
ビジネスをより早くスタートさせるのであれば、新会社法施行を待つ必要はないということです。
東京入管に追加提出する資料の検討もあり、忙しい一日となりました。
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LLP(有限責任事業組合)は、法人格がないため金融機関から融資を受けることは困難でしたが、政府系金融機関が融資制度を設けました。
LLPによる起業の環境が整いつつあります。
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新会社法では、支店登記が簡略化されました。
従来は、支店のみの登記事項だけでなく、本店所在地の登記事項も支店所在地で登記しなければなりませんでした。その結果、本店で登記事項が変更されるたびに、支店所在地でも登記をする必要があり非常に面倒でした。
新会社法では、支店所在地では、①商号、②本店所在場所、③支店の所在場所のみを登記すればよいことになりました。これは、商業登記のコンピュータ化が進み、全国どこからでも本店の登記について知ることが出来るようになり、支店所在地で本店所在地の登記事項をあえて登記する必要がなくなったためです。
また、支配人の登記も本店のみの登記事項となりました。
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従来は、同一市町村内で、同一の営業のために類似した商号を登記することは出来ませんでした。
新会社法では、類似商号登記の規制が廃止されました。
ただし、同一商号・同一住所での登記は禁止されています。
また、不正の目的で他人の商号を誤認されるような商号は使用できませんし、使用差し止めや損害賠償の対象となります。
さらに、不正競争防止法では、他人の周知商号を使用して他人の営業と混同させる行為を、使用差し止めや損害賠償の対象としています。
したがって、有名企業と同一の商号を使用することはリスクを伴います。
なお、類似商号規制の廃止に伴い、「目的」欄の記載要件も従来より緩やかになると思われます。
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会社を設立する際、これまでは、金融機関による払込金保管証明書が必要でした(確認会社を除く)。
従来、払込金保管証明書を発行してくれる金融機関がすぐに見つからず、設立手続が遅れることがありました。
新会社法では、発起設立の場合は、払込金保管証明書が不要となり、残高証明書等で足りることになり、スムーズな設立手続が可能となりました。
また、現物出資の要件も緩和されました。現物出資とは、金銭以外の財産による出資をいいます。自動車や、パソコンなどの備品を出資するケースがよくあります。この現物出資が総額500万円以下であれば、自由にできるようになりました。
事後設立についても詳細は省略しますが、要件が緩和されました。
現物出資は、金銭による出資を補い、資本金を充実させる上で有効な手段です。
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政府が進めている電子申請の普及は鈍いようです。
入札関係は電子申請が取り入れられつつあり、事業者側も対応せざる得ない状況ですが、一般の方を対象とした分野では、利用は進んでいません。
電子証明書の取得が必要であったりして、費用や手間の部分で利用者側のメリットが感じられないのが原因です。
予想されたことではありましたが…。
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来春施行予定の新会社法について、中小企業に関係する部分のポイントを何回かに分けて書いていきたいと思います。
まず今日から設立に関して書きます。
設立手続に関してはかなり規制緩和が進みました。
大きな変更点は最低資本金制度の廃止です。既に中小企業新事業活動促進法により時限的に最低資本金制度は廃止されていましたが、これが恒久化されました。起業のハードルは低くなり、資本金1円の会社も可能となります。
そうはいっても、将来金融機関からの融資を受けることを考えていらっしゃるのでしたら、資本金は出来るだけ多くしておくこと(設立後の増資も含めて)が大切です。資本金が過小ですと、決算時に債務超過に陥る可能性が高く、融資の際の重大な障害になるからです。
最低資本金制度が廃止され、金融期間や取引先の信用を確保する手段としては、新会社法で導入される会計参与制度を利用することが考えられます。
会計参与は、取締役と共同で計算書類等を作成します。会計参与を置くには定款でその旨を定め、株主総会で選任する必要があります。なお、会計参与になれるのは、公認会計士または税理士に限られます。専門家が計算書類等の作成に関与することにより、会社の決算に対する信頼が高まることが期待されます。
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来春施行予定の会社法では、資本金1円でも会社の設立が可能となっていています。
そして、いわゆる確認会社の場合、会社設立後5年以内に、増資(株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上)しなければ、解散する旨の登記がなされています。
新会社法の下では、確認会社に関して、上記の増資をする必要がなくなりました。ただし、5年以内に解散する旨の定款の規定は、取締役会等の決議で廃止し、解散事由の登記を抹消する必要があります。
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会社設立手続を依頼されるお客様の中にはご自身で定款を作成して持ってこられる方がいらっしゃいます。
そのとき、一番チャックさせていただく点は、目的の条項です。「目的の的確性」が問題になるのですが、特に「具体性」と「明確性」は判断基準がかなり微妙なところがあり、事例集を見ながら判断することが多くあります。
また、許認可が絡む事業を予定している場合は、その事業が目的に含まれている必要があります。
さらに、開業当初営む予定がなくても将来、参入を検討している事業があれば事前に定款に記載しておく方がベターです。
あと、株式会社に関しては株券の不発行制度が導入されていますので、その旨の記載をしておくとよいでしょう。
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新・会社法の来春の施行を控え、会社設立の時期について何時にすべきか迷っていらっしゃる方もいると思います。
資本金1000万円を準備できる方なら、今、ただちに株式会社を設立することが可能です。
1000万円準備できないけれど、株式会社の名称が必要で確認株式会社の創業者の要件を満たす方なら、確認株式会社を設立し、新・会社法施行後に通常の株式会社になればよいです。
確認株式会社の創業者の要件は満たさないけれど、資本金300万円を準備できる方で、一日も早く早く起業したい方は、有限会社を設立し、会社法施行後に株式会社に商号変更すればよいです。(有限会社を名乗り続けることも可能)
大切なのは、会社の名称ではなく、事業を成功させるのだという強い意志です。
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LLPの設立の手順についてご質問がありました。
次のような手続の流れとなります。
①法務局で、類似商号、目的の適格性の調査
②有限責任事業組合契約(会社で言えば定款にあたります)の締結
③出資金の払い込み、現物出資の給付
④法務局で組合契約の登記(登録免許税6万円)
会社と異なり、組合契約への公証人の認証は不要です。
最短で10日もあれば設立可能です。
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LLP(有限責任事業組合)の特徴と3番目として、組合ではなく出資者に課税される構成員課税(パス・スルー課税)があります。
利益が出たときに、LLPではなく、出資者であるLLPの組合員に直接課税されます。LLPには、法人税等の課税はありません。したがって株式会社のように二重課税されることはありません。
組合員には、前回ご説明した内部自治原則により、出資比率とは関係なく利益が分配され、それに基づき課税されることになります。
また、LLPが損失を出したときは、その損失は各組合員に分配され、それぞれの組合員の所得との損益通算が一定の限度で可能です。結果的に組合員は納税額を減らすことができます。
これによって、リスクを伴う事業に出資し参加することが容易になります。
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LLP(有限責任事業組合)の特徴と2番目として、運営上の内部自治原則をあげることができます。
組合を運営していく上で、出資比率に関係なく、柔軟に権限や損益を分配することができます。したがって、資金が乏しい個人や中小企業でも、才能やノウハウを提供することにより、大きな権限や収益を得ることが可能です。
これによって、個人や中小企業の独創的な技術やアイデアが活用される機会が増えることになります。
内部自治原則は株式会社にはないLLPの特徴で、ベンチャー企業と大企業の提携、産学連携など様々な形で活用されることが予想されます。
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LLP(Limited Liability Partnership)=有限責任事業組合には、、①出資の有限責任、②運営上の内部自治原則、③組合ではなく出資者に課税される構成員課税の3つの特徴がありますが、きょうから順にご説明します。
まず、出資の有限責任ですが、出資者は、LLPの事業活動によって生じた債務については、出資額の範囲で責任を負うにとどまります。したがって出資者のリスクが限定され、事業に出資しやすくなります。
従来、LLP似たような組織に「民法組合」がありました。運営上の内部自治原則、構成員課税は認められていますが、出資者は無限責任を負うため、個人が参加するにはリスクが大きいという問題がありました。
LLPは、この問題をクリアーし、より多くの人が事業活動に参加する環境が整えられました。
ただし、第三者を保護するために次のような場合は、無限の損害賠償責任を負わねばなりません。
組合員が、わざと、もしくは重大な過失により損害を発生させた場合は当該組合員は無限責任を負います。
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来月1日からスタートするLLP(有限責任事業組合)についての、埼玉県行政書士会の研修に出席しました。
有限責任、内部自治原則、構成員課税など今までの法人にない特徴があり、企業同士の連携、産学連携など色々な形で使うことができそうです。
新会社法も含め、ご相談者のニーズに応えられるようにしていきたいと思います。
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以前、このブログでも取り上げた価格.comの不正アクセス事件ですが、メールアドレスが漏洩したことで個人情報保護法との関係でも注目を浴びていました。
それに関連して興味深い記事があります。
価格.comは、個人情報取扱事業者でない可能性がある
価格.comはメールアドレス、郵便番号、性別、生年月日などは収集していたけれど、氏名、住所、電話番号は収集していなかったということです。
山崎氏が述べておられるように事業者としては、必要以上の個人情報は収集しないことが求められています。
また現在持っている個人情報も見直して不要なものは廃棄することが必要です。
企業経営では数年前から不要な資産を持たないことの必要性が言われていますが、個人情報の面でも不要なものは持たないことがリスク管理の上からも求められています。
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4月より電子定款認証に対応しているのですが、このところお問い合わせが増えています。
中には、電子定款認証のみのご依頼もあります。電子定款認証のみといっても、実際には定款の内容をチェックした上手続をすることになります。特に定款の目的欄は、一般の方の感覚と法務局がOKを出す表現との間に差があるので要注意です。
来春の新会社法施行後は、目的欄の表現への規制が緩やかになる見込みですが、どの程度緩くなるかはその時になってみないとわからないというのが現状です。
電子定款認証なら矢野行政書士法務事務所
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以前、私がご相談を受けたケースですが、不動産については奥様に相続させたいけれど、他の財産については誰にどのような割合で相続させるか決めていない。それでも遺言を作成できますかというお尋ねがありました。
遺言を作成するときに、すべての財産について誰に残すか決めている方ばかりではありません。
このような場合は、取り合えず決まっている範囲で遺言を作成することができます。
そして後日、必要に応じて新しい遺言を作成することができます。
遺言を作成して5年も経つと、財産の状況や家族関係が変化していることは珍しいことではありません。
柔軟に遺言を見直してみるのも必要です。
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資本金1円で起業できるのが謳い文句の確認会社ですが、資本金は出来るだけ多くして設立した方が良いです。資本金があまりに少ないと取引先や金融機関が会社の経営について不安を感じることがあります。実際、過小資本の会社の中には残念ながら破綻しているところもあります。
また、許認可の関係で一定額以上の資本金が必要な場合もあります(例えば建設業許可ですと500万円以上)。
資本金としては、現金だけでなく現物出資を併用することも可能です。また、取り合えず少ない資本金でスタートし、後日資本金を増資することもできます。
来春施行予定の、新会社法では完全に最低資本金規制が撤廃されますが、やはり出来るだけ資本金は確保しが方が良いでしょう。
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会社法が参議院で可決、成立し、来年春から施行される見込みです。
有限会社の廃止、合同会社(LLC)の新設、最低資本金制度の廃止など内容は多岐に渡っています。
有限会社の新規設立ができなくなり、設立が株式会社に統合される点は、中小企業に影響が大きいです。
株式会社自体も様々な形態が予想され、取締役1名でも設立可能となります。
最低資本金制度の撤廃は、いわゆる「1円起業」が恒久化されることになりますから、起業のハードルは低くなります。
行政書士の仕事にも大きな影響がありそうです。変化を捉えて、取り入れていくことが必要です。
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埼玉県が開催した物品調達の電子入札説明会に出席しました。
業者向けの説明会ですが、私のお客様の中には参加できない方もいらっしゃるので、そういった方への情報提供も兼ねて出席しました。
電子入札の最大のメリットは、入札会場に出向く必要がなくネット上で手続が進むことです。
この電子入札に参加するためには、電子証明書を購入する必要があります。また電子証明書のセットアップは、少々面倒そうです。
このあたりのサポートは私の方でも対応させていただきます。
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私が、手続を担当した建設業許可が無事おりました。問題が生じるような事案ではなかったので、スムーズにおりました。むしろ、許可申請前の必要な証明書類の準備に時間がかかりました。
許可がおりたときは、お客様はもちろん、私もホッとし、嬉しく思う瞬間です。
建設業界では、取引先が建設業許可の取得を求めるケースが増えています。
今回の許可取得をてこに、お客様の事業がさらに発展することを祈らずにはいられません。
私も、行政書士という立場からサポートさせていただきたいと思います。
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先日のニュースによると、領有権が問題になっている竹島に本籍をおいている人が26人いるそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050517-00000313-yom-pol
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、本籍は、日本の領土内であれば、どこにでも自由に移すことができます。
ですから、埼玉県に住んでいても、北海道でも沖縄でも好きな所に本籍地を移すことができます。
赤の他人と同じ本籍にすることもできます。
手続としては、「転籍」または「分籍」の届けをすることになります。
実際、本籍地が現住所と離れている場合、現住所地に本籍を移す方はいらっしゃいます。
本籍が離れていると、戸籍謄本を取るのが面倒というのはあります。
このように、理由があるならばいいのですが、単なる趣味で本籍を何度も移すのは止めたほうがよいです。
そういう人はあまりいないでしょうが…。
なぜならば、将来、相続が発生したときには、その人の生まれたときから現在までの戸籍(除籍)を揃えなければならないのですが、非常に揃えるのが面倒になるからです。
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